Mahina 規則・会則
「Mahina(マヒナ)」規約・会則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、「Mahina(マヒナ)」と称し、本会の事務所は代表宅に置く。
(目的)
第2条 この会は、障害者・障害児・ご家族様の居場所に関する活動(公益活動)を行い、障害者・障害児・ご家族様の居場所に寄与する事を目的とする。
(活動)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
⑴定期的に開催し、障害者・障害児・ご家族様の居場所を作り上げていく。
⑵障害者・障害児・ご家族様の交流を深め。孤独感を減らしていく。
(3)学びを通じて、出来る事を見つけ、可能性を引き出す。
(会員)
第4条 この会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(会費)
第5条 会員の会費は現時点では¥500/月とする。
ただし、改定が必要な場合は総会において決定し別に示す。
(退会)
第6条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
(役員)
第7条 本会を自主的に運営するために次の幹事をおく。
⑴代表 1名
⑵副代表1名
⑶事務局 1名
(委任)
第8条
⑴この会則に定めのないもののほか、本会の運営に関し必要事項は代表が決定する。
⑵この会則の改正は、過半数の会員が参加する総会において決する。
附則
この会則は、令和1年7月27日から施行する。